外務省ヘボン式ローマ字はパスポートの氏名で使用されます

ヘボン式ローマ字表記は、それぞれの団体などが独自に定めたローマ字のつづり方が採用されています。
したがって、ローマ字表記においては、制定した者の権限が及ぶ範囲で効力があるということになります。

パスポートの氏名の記載では、外務省が定めたヘボン式ローマ字が用いられています。
ヘボン式では、原則として長音は表記しない方式がほとんどですが、パスポートでは「オ」の長音(「オウ」または「オオ」)に限ってOHで表すことができるなど、多少変則的な記載方式があります。

平成12年4月1日からは、パスポートを申請する場合において、氏名に「オウ」あるいは「オオ」の長音が含まれている名前の人は、パスポートの氏名を「O」 かまたは 「OH」 のいずれかの表記を選択することができます。
たとえば、姓が「佐藤(さとう)」さんの場合、ヘボン式ローマ字では長音は表記しませんので、「SATO」となりますが、パスポートの氏名では、原則とおり「SATO」でもいいですし、「SATOH」と表記することもできます。

ただし、「O」又は「OH」による長音表記のいずれかの表記を選択したときは、それ以降のパスポートの申請でも必ず同一の表記を使用しなければなりません。
つまり、佐藤姓のケースで、前回のパスポートは「SATOH」と表記して、次回のポスポートの更新の際には「SATO」と表記することはできません。

同じ家族の間でパスポートの姓の表記が異なっている場合(「SATO」と「SATOH」など)、外国での入国審査の際に不測のトラブルが生じることがあります。
パスポートの氏名の姓の表記の選択においては、家族で同じ表記にしたほうよいといわれています。
また、「SATO」と「SATOH」などのように、航空券とパスポートの氏名表記が違っていると搭乗を拒否されることもあるそうですので、航空券を予約するときには十分に注意しましょう。
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